サブスクリプションでまず確認すべきは解約条件

内向的なひとりビジネスの守り方

サブスクリプションで損をしないためには、
はじめる時から辞める前提で、
解約条件をしっかり確認しておくことです。

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サブスクリプションとは?

サブスクリプションとは、
一定期間について決められた金額を払うことで、
そのサービスを自由に利用できるという販売方式のことです。

・ソフトウェア月額利用料
・音楽配信サービス利用料
・スポーツジムの利用料
などが代表的です。

ただ、新しく出てきた形態というわけでは必ずしもなく、
・マンションや事務所、店舗の家賃
・車のリース料
・税理士の顧問料
などもこの定義には当てはまります。

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メリットがいつの間にかデメリットになる

サブスクリプションのメリットとして、

・たくさん利用しても料金が同じ
・利用のハードルが低い

が挙げられます。

後者については、
一般に、買い切りよりも初期投資額が少なくて済み、
比較的解約もしやすいのが理由です。

ですが、この2つは容易にデメリットにもなり得て

・たくさん利用しても料金が同じ
→全然使わなくても料金が同じ
・利用のハードルが低い
→ついつい惰性でズルズルと料金を払い続けてしまう

ということにもなってしまいます。

このように、
メリットとデメリットが同居しているのがミソで、
うまくコントロールしないと、
メリットがいつのまにかデメリットに早変わりしてしまいます。

このため、「やめどき」を常に見張らからっておかないと、
損してしまうのです 。

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解約条件をしっかり確認しておく

このため、サブスクリプションをはじめる時は、
必ず解約条件をしっかり確認しておきましょう。

・使っていない
・自分には合わない
と思ったら、
さっと止められるようにしておきましょう。

解約条件にはいろいろなパターンがあります。

注意すべきパターン① トリッキーな解約条件

私が出会ったことがある厄介だなと思ったのは、
スポーツジムで、

・解約は毎月10日までに申し出る必要あり
・11~末日までの申し出→翌々月末退会
・1~10日までの申し出→翌月末退会
・解約申し出はインストラクターがいる時間帯(10~18時)のみ

というもの。

10日締めというのが、なんとも中途半端ですが、
要は、2ヶ月前までに言わないといけない、ってことです。

ジムをやめようかな、と思うころっていうのは、
既にほとんど行かなくなっているタイミングです。

すると、申し出てから2ヶ月は利用料を払わなくてはならず、
その分の会費がムダになってしまう可能性が高いわけです。

初月無料で入ったのまだよかったですが、
結局ほぼ1ヶ月分の会費を損してしまいました。

注意すべきパターン② 賃貸契約の微妙な引き留め

また、マンションの賃貸契約で、
嫌らしいと感じたのは

・退去日の2ヶ月前までに通知
・通知は、所定のフォーマットでFAXか郵送する
(管理会社に届いた日=通知日とする)

というものです。

2ヶ月前といっても、
現実的に、次の転居先を決めることができません。

まず辞めてから、次を探すとなると、
急いで探さねばならず、
どこかで妥協しなくてはならない可能性があります。

注意すべきパターン③ 年間契約の甘いワナ

それから、
・月額契約
・年額契約
とあって、
年額契約の料金の方が1~2ヶ月分オトク、というものあります。

はじめる時は、
そのサービスに魅力を感じてはじめるので、
年額契約でいいかなと思いがちですが、
使いはじめるうちに、
色々と不満が溜まっていったりしますね。

辞めるタイミングでは、
まだ3ヶ月分とか半年分とか、期間が残っていたりして、
結局損をするというパターンもままあります。

なのでおすすめは、
はじめてしばらくは月額契約にしておき、
行けると思ったら年額契約に切り替えるというものです。

注意すべきパターン④ 多額の違約金

それから、
スマホやネット契約でよくある 、

・2年契約あるいは3年契約で
・そのうち特定の1~2ヶ月間でしか解約できない(多額の違約金がかかる)

というのも非常にいやらしいです。

私はカレンダーに解約可能な月をメモするようにしています。

帳簿づけが対策になる

この他、
サブスクリプション全般の対策としては、
帳簿づけや家計簿が有効です。

毎月、金額が出ていっていることを把握することで、
「これ、必要か?」
を毎月吟味することができます。

最後に参考までに、私の顧問契約では、

・申し出いただいてから1ヶ月で解約可能
・申し出は、メールか書面でいただければOK

としています。

信頼関係が前提になるので、
解約したい=信頼関係が崩れた、
という中で、
むやみに契約を引き伸ばすべきではない、との考えです。

一応、記録に残るものとして、
メールまたは書面にてお願いしています。

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